医薬品登録販売者とは

医薬品登録販売者とは

医薬品登録販売者制度とは、
2006年の改正薬事法により新しく誕生した薬事の資格で、
各都道府県が認定する資格です。

そして2009年6月からこの改正薬事法が施行され、
一般用医薬品を販売する店舗には医薬品登録販売者を従事させなければなりません。


一般的には、「登録販売者」と呼ばれることが多いのですが、
ただ「登録販売者」だけでは何を販売する人なのかわかりませんね。


何か販売するために許認可を得た人、というイメージは湧きますが、
医薬品を販売する人というように理解できる人はまだまだ少ないと思います。


ですので、
当サイトでは「医薬品登録販売者」という呼び方に統一していきます。


一言でいえば、医薬品登録販売者とは、
薬局や薬店、ドラッグストアなどで胃薬とか頭痛薬などの薬を販売する際に、
薬の選び方や注意事項、アドバイスといった行為を行える
薬事法で定められた一般用医薬品の専門職です。


この医薬品登録販売者は一般用医薬品を扱う店舗に1名以上配置しなければなりませんが、
それには店舗の所在地を管轄する各都道府県の試験に合格することが必要になります。


2009年6月に改正薬事法が施行されたのを機に、
一般用医薬品を販売するコンビニエンスストアやディスカウントストア、
またホームセンターなども医薬品登録販売者を従事させなければならないので、
新たな雇用の拡大も期待されるでしょう。

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